特定技能外国人 —— 一定の知識や技能を持った状態で即戦力となる労働人材
技能実習生 団体監理型 —– 技能実習制度の97.2%を占めます。技能実習生を初めて採用する場合
技能実習生 企業単独型 —– フルタイム職員が50名を超えるような会社で長期継続的に人材の安定採用を検討している
スリランカ人特定技能者の採用の流れ
特定技能者は、特定技能評価試験と日本語評価試験に合格した人材であり、一定の知識や技能を持った状態で即戦力となる労働人材です。スリランカにいる特定技能者を紹介いたします。
1.日本国内で実習2号、3号を良好に終了した技能実習生 2.特定技能試験と日本語試験に合格した留学生や家族滞在の在留資格を持っている方等 3.現在ベトナムにいる元技能実習生や特定技能試験合格者 |
ご紹介可能業種
飲食業(宿泊施設内飲食部門含む)・介護・農業
採用までの流れ
御社から特定技能者募集に関する求人票を頂きます。
頂いた採用条件を基にスリランカにて弊社登録人材から選抜。または提携送り出し機関・日本語学校・職業訓練校から人材の募集、選抜を弊社で行い候補者資料をお送りいたします。
弊社から提供する候補者リストを参考に御社にて書類選考の上、御社にて採用面接を行って頂きます。
採用決定後雇用契約を結んでいただきます。
※入管指定の様式がございますので弊社にてフォーマットをお送りいたします。(シンハラ語訳済)以降入管とへの在留資格申請となりますが、御社で手続き可能な場合は御社で行ってください。弊社にてお引き受けも可能です。
「特定技能1号外国人支援計画」を策定し、必要な書類の整備および特定技能外国人へのガイダンスを行います。
その後出入国在留管理庁へ「特定技能」の在留資格申請を行います。※「支援計画」の策定も含め御社にて特定技能外国人を(一部または全部)支援することも可能です。面倒な支援や手続きは弊社にて承ることも可能です。お気軽にご相談ください。
「特定技能」の在留資格が交付されます。
※現在申請から交付まで3~4か月程度の期間を要しております。
特定技能外国人がスリランカにてビザ申請及び海外雇用庁への登録を行います。
特定技能外国人が入国し、御社への入社となります。
技能実習生(団体監理型)採用の流れ
外国人技能実習生とは、外国人技能実習制度に基づき、日本で工業や農業、漁業など、一定の業種の技能や技術、知識を習得する実習生を指します。
外国人技能実習制度について説明すると、途上国の発展に貢献するため、日本がこれまでに培ってきた技能や技術、知識を外国人技能実習生に伝える制度です。この制度により、途上国の人材育成ができるため、途上国の支援につながります。
また、技能や技術を身につけた技能実習生が母国で活躍することによって、母国の産業や経済が発展し、豊かになることが期待されます。
ご紹介可能業種
食品製造、繊維・衣服、建設、自動車整備、介護、宿泊等
※上記業種の中でも職種は細かく分類されます。お気軽にご相談ください。
採用までの流れ
技能実習生を初めて採用する場合は監理団体に加入します。
監理団体とは、技能実習生の受け入れとそれに関連する業務を行う団体です。監理団体に加入すると、技能実習生の入国手続きや入国後の講習を監理団体に依頼できるので、企業は本業に専念できます。
懇意にされている監理団体があればそちらにご相談ください。弊社でもご案内できますのでお気軽にご相談ください。
監理団体に加入したら、必要な人材の内容を監理団体に伝えます。監理団体から弊社に雇用条件等をいただき、企業様の要望に添った人材をスリランカにて弊社登録人材から選抜。または提携送り出し機関・日本語学校・職業訓練校から人材の募集、選抜を弊社で行い候補者資料をお送りいたします。
弊社から提供する候補者リストを参考に御社にて書類選考の上、御社にて採用面接(オンライン可)を行って頂き、採用者を決めます。
技能実習生の採用が決まったら、技能実習が円滑に進むように技能実習計画を作成します。技能実習計画に記載する内容は、技能実習を行う事業所名、技能実習生の氏名、国籍など本人に関すること、技能実習の内容、技能実習の目標などです。技能実習計画を作成したら、技能実習計画認定申請を行います。提出する書類は、技能実習計画について記載した書類のほか、数十種類の書類の提出が必要となります。提出する書類は技能実習の区分によって異なります。
※ここからの手続きは法律に基づくものとなり多少煩雑になりますので弊社または管理団体にお気軽にご相談ください。
技能実習生 企業単独型もご検討ください。
企業単独型とは?
「企業単独型」とは、企業が直接職員を受け入れ、技能実習を実施する方式になります。比較的規模が大きく、 長期継続的・計画的に技能実習を行う会社に向いています。
企業単独型のメリット
「企業単独型」の大きな特徴は、監理団体を経由せず、企業自身が直接海外の支店や関連企業・取引先等から技能実習生の受け入れを行うということです。そのため、企業側は事前に技能実習生の人柄などもよく知った上で受入れることができ、管理団体への管理費も発生しません。継続的に採用を見込んでいる場合大きなコスト削減につながります。
「企業単独型」の受入れ条件
「企業単独型」の方式で技能実習生を受け入れるには、受け入れ先の日本企業が以下の4つのうちのいずれかの海外の事業所を持っていることが条件となります。
現地法人 | 現地の法律に基づいて設立された法人 |
合弁会社 | 複数の企業が共同で出資した企業 |
子会社 | 議決権の過半数を所有する会社 |
関連企業 | 議決権の20%以上を所有する会社 |
中長期継続的に実習生の採用を計画している企業様は、ぜひスリランカ現地拠点で活動する弊社にお気軽にご相談ください。